令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望されますと、差額の4分の1相当の料金をご負担いただくことになります(諸条件あり)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選ぶことで、薬代が節約でき、医療保険財政の改善にもつながります。

くわしくは、 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)をご覧ください。